NPO法人ディスカバー・リアス賛助会員規約

2021年5月1日版

この会員規約は(以下「本規約」という。)は、特定非営利活動法人ディスカバー・リアス(以下「当法人」という。)の定款(以下「定款」という。)に基づき、当法人の会員に適用する。

 

第1条(目的)

本規約は、定款第2章に規定する会員制度の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

 

第2条(会員の定義)

会員は、当法人の目的に賛同し、法人活動を支援する意思をもつ個人または団体で、定款第7条に基づき当法人に入会した正会員および賛助会員をいう。

 

第3条(規約への合意)

会員は、入会に際して本規約に合意するものとし、入会後は本規約を遵守しなければならない。

2 会員が未成年者である場合は、親権者など法定代理人の同意を得るものとする。

 

第4条(入会)

入会の申込をする場合は、定款第7条に規定する手続きを行い、正会員については入会金および年会費を、賛助会員については年会費を支払う。なお、かかる支払いは口座振込またはクレジットカードにより行うものとする。

2 正会員については入会金および初回の年会費を、賛助会員については初回の受領を当法人が確認した日を以て入会が成立するものとし、当法人は入会確定の旨を書面または電磁的方法をもって当該会員に通知する。

 

第5条(年会費)

正会員の入会金および年会費は以下のように定める。

(1) 入会金 10,000円

(2) 年会費 12,000円

 

2 賛助会員の年会費は以下のように定める。

(1) 1口の年会費 6,000円

(2) 賛助会員の年会費は、個人は1口以上、団体は3口以上とする。

 

第6条(入会の拒絶)

当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を拒絶することができる。

(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合

(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合

(3) 年会費が指定期限日を過ぎても未納の場合

(4) 暴力団または暴力団構成員、もしくは暴力団構成員と密接な関係を有していた場合

(5) その他、前各号に準ずる場合で当団体が入会を適当でないと判断した場合

 

第7条(会員資格および有効期間)

会員の最初の会員資格の有効期間は、入会が成立した日から入会した年の12月31日までとする。

2 会員資格の有効期間は、会員または当法人から申出がない限り更新され、満了日の翌日から1年間延長するものとする。以後も同様に更新される。

3 会員資格の有効期間が更新された場合、会員は別途当法人が指定する時までに次期の年会費を支払わなければならない。

4 個人で入会した会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。

5 団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面または電磁的方法をもって当法人に通知するものとする。

6 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできないものとする。

 

第8条(議決権)

総会は、定款第20条に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。

 

第9条(著作権)

会員は、当法人以外の著作権表記がない限り、当法人が公表・公開する文章や図表、写真等の著作権は当法人に帰属することを承諾する。

 

第10条(会員情報の変更)

会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面または電磁的方法をもってその旨を当法人に通知するものとする。

2 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。

 

第11条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 本人から退会の申出があった場合

(2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅した場合

(3) 正当な理由なく年会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納した場合

(4) 除名された場合

 

第12条(除名)

当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することができる。

(1) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合

(2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした場合

(3) 入会時に第6条各号に規定する事由が存在しまたはその後に同条第(3)号もしくは(4)号に該当するに至った場合

(4) その他定款または本規約の重大な違反をした場合

 

第13条(退会)

会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。退会届は、退会希望日から2週間前までに提出しなければならない。

 

第14条(拠出金品の不返還)

既に納入した年会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第15条(禁止事項)

会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 他の会員、第三者もしくは当法人の財産およびプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為

(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為

(3) 当法人の運営・活動を妨げる行為および信用を毀損する行為

(4) 他の利用者その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為

(5) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為

(6) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為

(7) 特定の政党もしくは候補者を支持する選挙活動またはこれに類似する一切の行為

(8) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為

(9) その他、不適切と当法人が判断する行為

 

第16条(個人情報の保護)

当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守し、当法人のプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」という。)に従って適切に扱うものとし、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。

(1) 情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合

(2) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合

(3) 会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合

(4) 会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合

  1. 会員は、当団体の活動を通じ入手した個人情報を、個人情報に関して適用される法規およびプライバシーポリシーを遵守し、適切に扱うものとする。
  2. 会員は、当該個人情報を当団体の承認なく第三者に口外(メール等によるものを含む)、開示または漏洩しないものとする。
  3. 前二項の規定は、第11条に基づき会員資格を喪失しまたは第13条に基づき退会した場合も、継続して効力を有するものとする。

 

第17条(損害賠償)

会員が、当法人の定款もしくは本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。

2 前項の規定は、第11条に基づき会員資格を喪失しまたは第13条に基づき退会した場合も、継続して効力を有するものとする。

 

第18条(免責条項)

会員は、自身の責任において当法人の活動に参加するものとし、行った一切の行為およびその結果については会員自身が責任を負うものとする。

2 会員が当法人の活動において、他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、当該会員は自己の費用と責任をもってこれを解決しなければならず、当法人は一切の責任を負わないものとする。

3 前項の規定は、第11条に基づき会員資格を喪失しまたは第13条に基づき退会した場合も、継続して効力を有するものとする。

 

第19条(会員規約の変更)

当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することができる。

 

第20条(協議事項)

本規約に関して疑義が生じた場合、または本規約に定めなき事項については、当法人と会員は誠実に協議する。

 

第21条(準拠法および裁判管轄)

本規約は日本法に準拠し、日本法に基づいて解釈されるものとする。

2 本規約または会員制度に起因または関連して紛争等が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

 

附則

第1条 (施行期日)

本規約は、令和3年5月1日より施行する。

 

第2条 (会員資格の有効期間及び年会費に関する経過措置)

本規約第7条第1項及び第2項の規定に拘わらず、令和3年4月30日までに入会した会員の、施行期日における会員資格の有効期間は、令和3年12月31日までとする。ただし、令和3年2月1日から同年4月30日までに入会した会員については、当該会員が支払い済みの年会費の金額に、令和3年1月から当該会員の入会日の属する月までの期間の月数を乗じ、12で除して得られる金額に相当する物品を返戻するものとする。